ワンストップ特例制度について
ふるさと納税がグーンと、活用しやすくなる、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてご説明します。
こんな人におすすめです!
- 税控除を上手に活用したい
- 手間のかかる確定申告をせずに済ませたい
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、寄付先の市町村などが寄付者に代わって、個人住民税が課税されている市町村に対する寄付金控除の申請を行うことができる制度です。
ワンストップ特例制度が受けられる条件
1年間のふるさと納税先団体が、5団体以内の場合
6回以上ふるさと納税を行っても、寄付先が5自治体以内であれば対象となります。
給与所得のみの方で、
確定申告を行う必要の無い方
ただし、給与所得のみの方でも、医療費控除、住宅ローン控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
ワンストップ特例制度の流れ
ふるさと納税時に「ワンストップ特例申請」の項目にチェックを入れると、自治体より「ワンストップ特例制度申請書」が送付されます。送られて来た申請書に捺印し「個人番号(マイナンバー)」がわかる書類を寄付先の自治体へ送付します。
申請に必要な書類について
平成28年より、個人番号の記載が必要となり、個人番号カードの写し、もしくは、「個人番号の番号確認の書類」と「本人確認のための書類(下記、AもしくはB)」の書類が必要となりました。
(書類を郵送される場合は、確認書類の写しでかまいません。)
個人番号の確認書類と本人確認書類の組み合わせ
その他注意事項
申請書の提出後に、住所・氏名の変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。
寄付に関する情報が、寄付をした翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますのでご注意ください。